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建物診断
(インスペクション)WILLコラム

「我々を求めるあらゆる不動産を
イノベーションにより再生する」 新たな価値観、可能性を追求、創造し、あらゆる不動産の再生を実現することが我々のミッションです。

WILLコラム

2020年4月、民法の改正(債権法の見直し)により、売買契約における「瑕疵担保責任」は「契約不適合責任」となりました。
そもそも「瑕疵担保責任」とは、不動産の引渡し後に施工不良やシロアリ、雨漏りなど、売主も仲介する不動産業者も把握していなかったような欠点(瑕疵)が見つかることがあります。このような、隠れた欠点が見つかった場合について責任の及ぶ範囲を定める項目です。
これまでの「瑕疵担保責任」では「任意規定」であり強制ではなく、契約書の内容の記載によって一部免責として売り手側の責任を軽くすることが可能でした。買主側は場合によっては不利になることもあり得ました。
現在の「契約不適合責任」では、売り手側と買い手側のバランスが考慮されて、今までは売り手側が有利であった部分に修正が入り、買い手側の権利の範囲と請求の方法が増えたのです。また、これまで契約締結時までに生じたもの(原始的瑕疵)に限るとされていた瑕疵も、契約の履行時までに生じたものであれば契約不適合責任を負うことになります。 修補(瑕疵を修理し補うこと)、代替物を引渡すこと、不足分を引渡すことを請求できるようになり、またこれらが売主によって為されない場合には、催告して代金の減額を求めることもできるようになります。
瑕疵についての売主の責任の範囲が広くなったため、これまでよりもしっかりとした対策が必要になります。
専門家による建物の現況調査(インスペクション)、瑕疵保険への加入があると安心です。

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